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長い間失踪者を抱える家族を救済する目的でつくられた、「失踪宣告」という制度があります。
これは所在・生死が長期間わからぬまま行方をくらましている失踪人を、法的に死亡したとみなして、財産などの処理を可能にする制度です。
民法第30条以下で、以下のように定められています。
【民法第30条 「失踪宣告」】
(1)不在者の生死が7年間分明ならさるときは、家庭裁判所は利害関人請求により失踪の宣言を為すことを得る。
(2)戦地に臨みたる者、沈没したる船舶中に在りたる者、その他死亡の原因たるべき危難に遭遇したる者の生死が、戦争の止みたる後、船舶の沈没したる後、またはその他の危難の去りたる後1年間分明ならさるときはまた同じ。
【民法第31条 「失踪宣告の効力」】
前条1項の規定により、失踪の宣告を受けたる者は、前条第1項の期間満了の時に死亡したるものとみなし、前条第2項の規定により、失踪の宣告を受けたる者は危難の去りたる時に死亡したものとみなす。
【民法第32条 「失踪宣告の取消」】
(1)失踪者の生存すること、または前条に定めたる時と異なりたる時に死亡したることの証明あるときは、家庭裁判所は本人または利害関係人の請求により失踪の宣告を取り消すことを要す。ただし、失踪の宣告後、その取消前に善意をもってなしたる行為はその効力を変せず。
(2)失踪の宣告によりて財産を得たるものは、その取消によりて権利を失うも、現に利益を受くる限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
探偵・興信所の現状としては、失踪者のご両親が亡くなった際などに「失踪宣告」をする事によって、事実上失踪者の相続権が取り消されてしまうその前に、捜索の依頼をされる方が多いようです。しかしこれでは、探偵・興信所に人探しの依頼をすることが最終手段のようなかたちになってしまっています。
人探し調査・行方調査というものは、失踪者が失踪してからの時間とその発見率は反比例します。つまり、失踪してから時が経てば経つほど、発見率は下がってしまうのです。失踪された方にとっても、時が経てば経つほど戻りにくい心理状況になっていくものです。
以上のことから、あくまで探偵・興信所への人探し調査の依頼は最終手段としてではなく、はじめの一歩として捉え、より早い段階で調査依頼をされたほうが良いでしょう。
調査士会−東北相談センターでは、お電話やメールでも無料でご相談を受け付けておりますので、身近な方の失踪でお悩みの方は、お早めにご連絡ください。
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