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「失踪宣告と離婚問題の関係とは?−失踪問題は早い段階でご相談を!」でも紹介しているように、夫婦のどちらかが一方的に離婚を請求する場合は、「離婚原因」に該当する理由があることが必要になります。失踪者との離婚例としては、以下のようなものがあります。
「1年以上配偶者と会っておらず、その間一切連絡もなく、住んでいる場所すらわからない」
この場合は、配偶者の承認を得ることなく夫婦間の同居・協力・扶助の義務を怠っているということで
「悪意の遺棄」として訴えることが出来ます。
しかし訴える前には警察に捜索願を出したり、探偵に調査依頼をしたり、知人関係に問い合わせるなどして、『十分捜したにも関わらず相手の住所がわからなかった』 ということを証明する必要があります。
離婚訴訟は通常、家庭裁判所で調停が成立しなかった場合にはじめて地方裁判所へ提起します。
しかし、相手が行方不明の場合は調停自体が出来ませんので、調停をせず離婚裁判を起こすことになります。
裁判所は、裁判所の掲示板に訴状を一定期間掲示し、相手に訴状が送られたものとみなします。
そして提出した証拠をもとにして審査や裁判を行い、判決の後に離婚が成立します。
調査士会−東北相談センターには数多くの人探し・行方相談が日々寄せられています。
その中で失踪者との離婚に関連した相談も沢山あります。
失踪者との離婚には様々な事情やパターンがありますので、東北地方で失踪者との離婚を申し出たい場合や、悩まれている方は、まずは調査士会−東北相談センターへご相談ください。人探し調査担当の相談員が詳しくご説明いたします。また、お電話やメールでもご相談を受け付けております。もちろん、ご相談は無料です。
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