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◆残された者からの離婚請求(東北)
初めての失踪宣告と離婚問題−初めての探偵調査依頼(東北相談センター)でも紹介したように、夫婦のどちらかが一方的に離婚を請求する場合は、「離婚原因」に該当する理由があることが必要になります。失踪者との離婚例としては、以下のようなものがあります。
◆失踪者との離婚例(東北)
配偶者が行方不明になってから3年以上経過し、その間一切連絡もなく、住んでいる場所すらわからない。
配偶者が行方不明の場合は、その行方不明ということを理由に、「離婚」または「失踪宣告」という方法で婚姻関係を解消できます。
「離婚」を希望するのであれば「離婚原因」として「配偶者の3年以上の生死不明」が該当します。
前回の失踪者との離婚例 「悪意の遺棄」で紹介したことと同じように、配偶者が行方不明の場合は家庭裁判所での調停は不要になり、すぐに地方裁判所へ離婚訴訟を提起することが出来ます。
「失踪宣告」をする場合は、音信不通になってから7年間経過する必要があり時間がかかりすぎます。
さらに失踪宣告後に再婚をし、その状態で失踪者が生きていたことがわかった場合に前の結婚が復活して重婚になってしまうことも考えられるため、あまりお勧めはできません。
しかし、行方不明になっている配偶者名義の財産が残されている場合は、「離婚」してしまうと配偶者の財産を相続することが出来ないため、「失踪宣告」を選択したほうが良いでしょう。
※地震などの危難にあって行方不明になった場合は 「特別失踪」 という扱いになり、行方不明になってから1年経過すれば失踪宣告が出来ることになっています。
◆調査士会−東北相談センターから
調査士会−東北相談センターには、東北地域の方から数多くの相談が日々寄せられています。その中で失踪者との離婚に関連した相談も沢山あります。失踪者との離婚には様々な事情やパターンがありますので、失踪者との離婚を申し出たい場合や、悩まれている東北地方の方は、東北−無料電話相談センターへご相談ください。担当の相談員が詳しくご説明いたします。また、メールやFAXでもご相談を受け付けております。もちろん、ご相談は無料です。
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