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◆家出人(所在不明者)の現行制度見直しへ(東北)
家出人や失踪者の捜索は、探偵事務所・興信所だけではなく、万が一の事態の為にも警察への届出をすることがのぞまれます。先日、家出人に関する警視庁の現行制度の見直しが発表されました。
【以下、時事通信より】
友人や雇い主も可能に=不明者届け出、幅広く受理−警察庁
警察庁は15日、所在不明者の捜索を求める届け出について、親族や後見人などに限っている現行制度を改め、親しい友人や恋人、同居人、雇い主にも拡大することを決めた。単身世帯の増加に加え、生命や身体に危険が迫っている恐れのある「特異所在不明者」が増え続けているため、届け出を幅広く受理することで不明者を漏れなく把握し、迅速な発見につなげる。
不明者の捜索は1976年の通達を基に運用してきたが、新たに国家公安委員会規則を制定。規則案に関する意見を16〜29日に募る。
同庁によると、年間の所在不明者は56年以降8万〜11万余で推移。2008年は8万4739人で、6年連続で減少した。一方、特異不明者は増加傾向が続いており、08年は3万4710人(全体の41%)で、人数、割合ともに統計の残る02年以降で最多だった。
規則案では、現在使っている「家出人」の表現を「所在不明者」に改め、犯罪や事故などに巻き込まれた恐れがあることを明確にする。警察署長が発見に関する責任者であることも明示した。
【以上、時事通信より】
◆捜索願いの届出−現行制度がどのように変わったのか?(東北)
上記の内容をわかりやすく記述すると、まず、これまで「家出人」と表現されていたものが「所在不明者」に改められます。そしてその「所在不明者」の中でも、生命や身体に危険が迫っている恐れのある者を「特異所在不明者」と呼びます。その「特異所在不明者」の割合が増加傾向にあることを受け、これまで親族や後見人などに限っていた捜索願の届出を、親しい友人や恋人・同居人・雇い主にまで拡大したということです。
◆現行制度見直しの裏側で注意すべきこと(東北)
この見直しにより、警察が捜索に乗り出す「特異所在不明者」の安全は、これまでよりも一層守られるはずです。しかしその裏で、特に事件性のない「所在不明者」(家出人)の扱いは、これまでと変わることがないでしょう。つまり、警察に届出をしても、積極的に捜索をしてくれることはないということです。とはいえ、パトロール中などに保護した人物と、届出のあった人物との照会をしてくれるので、まずは警察への届出はするべきです。その上で、専門家に人探し調査・家出人調査の依頼をすることがのぞまれます。
◆探偵事務所・興信所による家出人調査(東北)
探偵事務所・興信所は、人探し調査や行方調査のプロ集団です。依頼のあった調査は全力で、いち早く解決する為だけに動きます。ただし、悪質な探偵事務所・興信所も存在するので注意が必要です。
現在、家出人調査・人探し調査・行方調査でお困りの東北地方の方は調査士会−東北相談センターへご相談下さい。東北−無料電話相談センターでは、24時間無料で専門の相談員が調査のご相談に応じております。家出人の残された情報や、詳しい経緯などをお話いただけると、より明確な調査料金の見積もりをお出しすることが可能です。手遅れになる前に、早い段階でご連絡下さい。
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