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◆戸籍上で生き続ける失踪者(東北)
人の戸籍を消すには当事者の死亡が確認されなくてはなりません。そして死亡を確認するためには、本人の死体がなければなりません。ということは、何年も前に失踪した失踪者の場合、戸籍上では永遠に生き続けることになってしまいます。
◆失踪者に残された家族の受難(東北)
これによって困るのは、失踪後に残されたご家族なのです。本人の死亡が確認されない限り、失踪後何十年・何百年経っても財産相続や保険金支払いは行えず、住民税も生きている人と同じようにかかってしまいます。残された配偶者は、他に好きな人が出来ても再婚ができません。このような残されたご家族の不都合を解消する為に、国が「失踪宣告」という制度を設け、法的に死亡を認定することを行っています。
◆国が認める「失踪」の種類(東北)
国が規定する「失踪」には2つの種類があります。事件や事故に巻き込まれて生死がわからなくなってしまった「危難失踪」と、それ以外の「普通失踪」です。探偵事務所や興信所では、主に「普通失踪」の事案を取り扱います。
普通失踪の場合、失踪宣告を申し立てるためには失踪者と音信不通後7年間以上経過していなければなりません。さらに、失踪宣告を申し立てることが出来る人間は「利害関係人」のみとなります。利害関係人とは財産相続人や妻、夫、子供などのことです。つまり、全く関係のない人がむやみに失踪宣告を申請できない仕組みになっているのです。
◆その他、失踪者について(東北)
その他、失踪問題についてお困りの東北地方の方は、調査士会−東北相談センターへご相談下さい。
また、失踪問題は離婚問題にも関係しております。失踪者との離婚を申し出たい場合や、悩まれている東北地方の方は、東北−無料電話相談センターへご相談ください。担当の相談員が詳しくご説明いたします。もちろん、ご相談は無料です。
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